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書 名
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特定社会保険労務士を切る |
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著 者
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河野順一 |
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本体価格
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2500円 | |
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ISBN
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4-7634-0459-8 C00362500E | |
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発行年月日
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2006年2月6日 | |
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体 裁
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A5判並製 | |
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頁 数
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276頁 | |
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内 容
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特定社会保険労務士とはなにか? ここが問題 特定社労士 新たな制度の概要と問題点が、すぐ分かる 社会保険労務士の地位向上に半生を捧げた 社会保険労務士法の改正によって、個別労働関係紛争の解決手続に社会保険労務士が代理業務などを通じて大幅に関与出来るようになった。国民の利便性と社労士のビジネスチャンスが拡大し、大きな期待が寄せられている。だが、この制度は、様々な点で、問題を抱えている……。 |
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目 次
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はじめに 1 序 章 法改正のポイント 7 ここが問題 8 1章 「社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力担保措置検討会の報告書」を理解するためのQ&A 社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力担保措置検討会報告書 12 特定社会保険労務士とはなにか ──検討会報告書を理解するためのQ&A── 24 (1)検討会の設置の趣旨 24 Q1 ADR(Alternative Dispute Resolution)とはどのような ものなのか 24 Q2 平成13年の「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」とは どのような法律なのか 27 Q3 平成14年のあっせん代理はどうして限定的なものとなったのか 31 Q4 司法改革推進本部決定「今後の司法改革制度の推進について」 とは 35 Q5 他士業との違いは 39 Q6 調停とは 41 Q7 あっせん、調停、仲裁とは 44 Q8 60万円の根拠は 47 Q9 代理とは何か 49 Q10 本社労士法の法改正の内容はどのようなものか 51 Q11 紛争解決手続の代理業務はどこまでできるのか 54 Q12 社労士法第23条の撤廃で何が変わるのか 60 (2)「信頼性の高い能力担保措置」の検討の基本的視点 62 Q13 能力担保措置は本当に必要だったのか 62 Q14 社労士が行える不服申立ての代理とは 65 Q15 仲裁の代理ができるのに、あっせん、調停の手続代理で 今さら能力担保措置なのか 69 Q16 研修免除は「法の下の平等」に反するのではないか 73 (3)その他のQ&A 76 Q17 ズバリ、特定社労士と一般の社労士の違いは 76 Q18 特定社労士の、需要は見込めるか 80 Q19 法律や行政解釈を正すには 84 Q20 既得権の保護についてはどうなっているのか 88 Q21 「労働争議」と「個別労働紛争」の違いは 91 Q22 弁護士法第72条と、社労士の代理の関係はどうなっているのか 93 Q23 今後の法改正に向けてどうすべきか 98 2章 第162回国会で成立した社労士法改正の概要 (1)社会保険労務士法の一部改正案の審議経過 101 (2)改正法の概要 101 (3)あっせんと、調停の意味 103 (4)閣議決定時に行われた、厚生労働省発表の内容 105 3章 今改正に至るまでの経緯 (1)司法改革制度と社労士法改正の流れ 111 (2)平成10年社労士法の改正(政府提案)の解説 113 ?背景は労働省(現 厚生労働省)職員の夏休み確保?/113 ?不服申立ての代理は複雑で難しいが、社労士にはその力量がある/114 ?社労士法第23条の撤廃は、次期、社労士法改正時へ先送り/115 (3)平成14年社労士法の改正(議員提案)の解説 116 ?あっせんの代理はできても、和解の代理はできない/116 ?常識では考えられない「あっせん代理」の実態/117 ?法改正の趣旨がまったく生かされていない/118 ?改正内容に関する、インタビュー記事/120 ?社労士法第23条の撤廃は、再び先送り/132 (4)これまでの社労士法改正の背景における考察 134 4章 他士業の現状及び司法統計の数字から見えてくるもの (1)社労士法の改正で参考とされる他士業 137 (2)司法書士の場合 137 ?制度の概略/137 ?司法書士特別研修制度/139 ?試験内容/139 (3)弁理士の場合 139 ?制度の概略・・・特許庁のHPより/139 ?研修内容/142 ?試験について/142 (4)決して高いとはいえない、司法書士の関与率 145 5章 今回の社労士法改正の問題点 (1)「あっせん」と「和解」は密接不可分 152 ?平成14年法改正のあっせん代理/152 ?平成17年法改正も不当に制限された代理権/155 (2)これまで行えたことが、行えないことの不利益変更 159 ?国会における、民主党内山あきら委員の質問から/159 ?既得権の政令による、経過措置/160 ?既得権が経過措置で保護される事実について、連合会の認識/162 (3)試験は、競争試験ではなく、研修終了試験とすべき 171 (4)第1ステージ・第2ステージ受講者の優遇は不公平 172 ?連合会執行部は社労士会員全体ではなく、一部の権益に固執している/172 ?法改正の能力担保を想定した研修でない/173 ?情報開示がされていない…もともと能力担保のある社労士が、排除されている/174 ?第5回検討会議事録の検討と要点/175 ?第6回検討会議事録の検討の要点 /201 ?泣訴状/209 ?他士業で研修履修者の優遇はされていない/222 ?目的がはっきりしない研修を受けた者を優遇することは、国民が不利益を被る/222 (5)過重な担保能力措置は必要なのか 223 ?平成10年改正法とのアンバランス/223 ?労働法を知らない弁護士/224 ?簡裁では本人訴訟がほとんど。司法書士等も過重な能力担保措置は必要ないのでは /225 (6)「社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力 担保措置検討会」は役割を果たしているのか 228 ?過去の国会議事録が引用されていない/228 ?「あっせん」と「和解」が分離されていることへの質疑が不十分/228 ?国会答弁のための検討会か/230 ?能力担保措置緩和に向けた、検討会の設置/233 (7)社労士法第23条撤廃について 234 (8)厚生労働省の社労士に対する権限を制約 238 ?立法趣旨を省みない不当な通達で権限を制約/238 ?厚生労働省から連合への天下り体質/240 (9)連合会は会の代表である 242 ?連合会は、全体の権益を考える立場にある/242 ?会員に対して公平な情報開示がされていない/244 ?法が適正に運用されていないことへの、指摘すべき義務を怠っている/245 ?過去の法改正との整合性を主張していない/246 6章 検証から見えるもの (1)問題点の横断 247 (2)今回の法改正で何が変わったのか 249 ?平成14年改正の一般的なあっせん代理/249 ?今改正法における代理制限/250 ?考察/254 (ア) 代理権限の制限/254 (イ)今回の法改正は、本来の代理に戻っただけ/258 (ウ)法体系のピラミッド、憲法の下に通達/258 (エ)既得権の保護をすべきである/259 (3) 終わりに 260 資料編 1 社会保険労務士法の一部を改正する法律 理由 264 2 参考URL 275 |
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著者紹介
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河野順一(こうの じゅんいち) 社会教育家 江戸川労務管理事務所所長、全国青年社会保険労務士連絡協議会代表、全国企業連盟(労働保険事務組合)専務、NPO法人個別労使紛争処理センター理事長。 長年にわたる資格試験受験指導および独立開業指南の経験を活かし、社会教育家として多数に上る書物を出版。 現在の司法制度に関する提言を行い、様々な機関紙上で論文を発表しているため、各省庁関係者とのパイプを持つ。最近では平成10年社労士法改正の原動力となり、規制改革に関する社労士会のオピニオンリーダーを務めている。 また、各種研修会も精力的に行っており、その熱のこもった講演は実践的かつわかりやすいと評判である。とりわけ「就業規則の作成専門家」セミナーはつとに有名であり、毎回再受講を希望する人があとを絶たない。 著書に、『司法の病巣 弁護士法72条を切る』(花伝社)、『ドキュメント社会保険労務士』(日本評論社)、『秘伝/弁護士に頼まない「少額訴訟の勝ち方」教えます』『労働災害・通勤災害認定の理論と実際』『労災トラブル解決の達人』『この一冊で特定社会保険労務士がまるごとわかる』(以上中央経済社)、『社会保険労務士の実際と理論』 『是正勧告・事例とその対策』『社会保険労務士・終わりなき闘い』(以上DAI-X 出版)、『民法案内』『憲法案内』『刑法案内』(以上、酒井書店)、『負けず嫌いの哲学』(実務教育出版)など、他多数がある。 |
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